行政法規 1_都市計画法
Door takuma higashi

1. 4⃣開発許可(許可)
1.1. (1)「民」が開発するなら許可必要
1.1.1. ①開発行為に該当するか
1.1.2. ②許可不要に該当するか
1.2. (2)許可もらうまで
1.2.1. ①書面で出せよ
1.2.2. ②基準があるぞ(33条/34条)
1.2.3. ③許可するときに、帳簿に乗せるし、制限できる
1.3. (3)許可もらった後
1.3.1. ①変更
1.3.2. ②廃止
1.3.3. ③承継
1.3.4. ④完了
1.3.5. ⑤公共施設
2. 1⃣区域指定 →将来見据えて方針決める
2.1. (1)都会と田舎を線引
2.1.1. 街にしたい→都市計画区域
2.1.2. 規制したい→「準」都市計画区域
2.2. (2)誰が計画を決めるの?
2.2.1. 大きい方針→都道府県
2.2.2. 細かい計画→市町村
2.3. (3)どういう手続きで計画が決まるの?
2.3.1. 市町村or都道府県が主体
2.3.2. 「土地所有者等」も5,000㎡以上で提案可
3. 目的:計画的な街づくり
3.1. 手段:「地域」を「線引き/色分け」して「規制」
4. 3⃣都市計画事業(制限)
4.1. (1)誰が何をやるの?
4.1.1. 原則、市町村
4.1.2. 都市施設:道路・公園・下水道
4.1.3. 市街地開発事業:区画整理
4.2. (2)「公」が事業やるから「民」は許可必要
4.2.1. A制限:予定(あらかじめ押さえておくねー)
4.2.1.1. 対象:造・建・工
4.2.1.2. 例外:軽・仮・災・事業
4.2.2. B制限:公示後(これから事業やるつもりだよー)
4.2.2.1. 対象:建
4.2.2.2. 例外:軽・2木・災・事業
4.2.3. C制限:認可/承認後(事業やってるよー)
4.2.3.1. 対象:造・建・工・5t
4.2.3.2. 例外:なし
4.3. (3)田園の農地も何かするなら許可必要
5. 2⃣都市計画の内容 →線引/色分け、中身を作る
5.1. (1)線引き&色分け
5.1.1. ①区域区分(線)
5.1.1.1. 市街化/調整/非線引
5.1.2. ②地域地区(色)
5.1.2.1. 用途地域(ベース)
5.1.2.2. 補助的地区(トッピング)
5.2. (2)何を作る?
5.2.1. ①都市施設
5.2.1.1. 道路・公園・下水道
5.2.2. ②市街地開発事業
5.2.2.1. 住宅・区画整理・再開発
5.3. (3)細かい配慮
5.3.1. 地区計画